大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)532 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人脇坂雄治の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しな

いし本件について同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条三八

六条一項三号により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二五年一一月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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